東京高等裁判所 平成4年(行コ)58号 判決 1993年3月23日
控訴人
偕成社関連企業臨時労働者組合
代表者執行委員長
西川玲
訴訟代理人弁護士
森本宏一郎
被控訴人
中央労働委員会
代表者会長
萩澤清彦
指定代理人
鈴木重信
同
北川俊夫
同
池田道郎
同
村上和秀
同
本多静六
被控訴人補助参加人
株式会社偕成社
代表取締役
今村正樹
被控訴人補助参加人
市ガ谷図書株式会社
代表取締役
野村實
右補助参加人両名訴訟代理人弁護士
鈴木稔
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者双方の申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和五九年(不再)第六六号不当労働行為再審査申立事件について、昭和六二年一二月一六日付けでした命令を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二 本件事案の概要は、原判決記載の「第二 事案の概要」と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決一七枚目表三行目の「変更更」を「変更」と改める。
第三 証拠関係
本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。
第四 争点に対する判断
本件の争点に対する当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、原判決記載の「第三 争点に対する判断」と同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によっても、右認定判断を左右するに足りない。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 小川克介 裁判官 南敏文)